名塚土地家屋調査士事務所

取扱業務

ホーム取扱業務

測量業務

境界確定測量

法務局に備え付けてある図面や、その他の資料を基に現地調査を行い、隣接地の地権者と境界の確認をした上で、境界を確定する測量です。主に土地の売却時や分筆登記や地積更正登記を申請する前に必要となります。
隣接地との境界に塀を設置するときなども、境界を確認した上で塀を設置することでトラブルの防止になります。
境界確定測量をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

現況測量

主に建物の計画やおおよその面積を確認する際に必要となります。
土地の既存の境界標や構造物などから現況を図面化し、おおよその面積を算出します。境界確定測量と比べ測量費用は安く、短期間で終了します。
正確な面積を知りたい場合や境界をはっきりとさせたい場合は境界確定測量が必要となります。
現況測量をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

真北測量

太陽の角度と時間を測定し、真北の角度を測量します。日照時間などを調査するために必要な測量となります。建築基準法第56条に『日影規制』という規定があり、隣地に一定時間は日が当るように日影の時間を規制する必要があります。
真北測量をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

高低測量

土地の高低差を測量します。地盤面と道路の高低差、側溝との差、標高差などを測量します。高低測量は建物を建築設計するときに行うことが多い測量です。高低差が大きい土地に建物を計画するときに必要となります。
高低測量をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

土地に関する登記

分筆登記

相続において分割した土地を各相続人に単独で相続させたい方、土地の一部を贈与または売却したい方、土地の一部が別地目になった方など、一つの土地を複数の土地に分割する登記手続きです。
この登記手続きにより、新地番の登記簿が作成されます。土地分筆登記を行うときは隣接地との境界の確認をする境界確定測量が必要となります。
分筆登記をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

地積更正登記

実際の面積と登記簿記載の面積に差異がある場合に申請する登記です。
登記申請することで登記簿の面積を修正することができます。地積更正登記を行うときは隣接地との境界の確認をする境界確定測量が必要となります。
地積更正登記をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

合筆登記

複数筆の土地を合併して一筆の土地にする登記手続きです。
合筆登記には法的な制限があり、接していない土地、地番区域や地目が同一でない土地、所有者や持分が異なる土地などは合筆登記ができません。
合筆登記をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

地目変更登記

現況と登記簿記載の地目を一致させる登記手続きです。
土地を所有している方で利用目的を変更された方、畑や山林等を造成して宅地に変更した方、建物跡地に駐車場を作った方、合筆にあたって地目を揃えたい方などが申請する必要があります。
土地の用途や使用目的に変更により現況と登記簿記載の地目が合致しなくなった場合、その変更があった日から1カ月以内に登記申請する義務があります。
地目変更登記をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

建物に関する登記

建物表題登記

建物を新築された方、以前家を建てたが今まで登記をされていない方、未登記のまま増改築をしたところを初めての登記する方など、建物を建てて最初にしなければならない登記手続きです。
この登記により今まで無かった対象不動産の登記簿が作成され、表題部に所在・種類・構造・床面積・住所氏名が記録されます。
建物の所有権を取得した方は、取得の日から1カ月以内に登記申請する義務があります。
表題登記をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

建物表題部変更登記

増改築をおこない床面積が増減した方、離れや車庫や倉庫などの附属建物を新たに新築された方、附属建物を取りこわされた方、建物の用途を変更された方など、建物の物理的状況あるいは、利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記手続きです。
建物の物理的状況又は利用形態の変化とは、建物に増改築などをして床面積が増えた場合や、屋根をスレートから瓦に葺き替えた場合や、新たに自宅で商売を始めるにあたって居宅(一般の住居用家屋のことをいいます)を店舗に変更した場合のことをいいます。所有者は変更があった日から1カ月以内に登記申請する義務があります。
建物表題部変更登記をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

建物滅失登記

建物滅失登記とは、取り壊された建物の登記簿を閉鎖する登記手続きです。
建物が解体工事により取り壊された場合や災害等による倒壊、何年も前に取り壊されていた建物の登記簿が残っていた場合などに登記申請を行います。建物を取り壊した場合、取り壊した日から1カ月以内に建物滅失登記を行う義務があります。
滅失登記をご検討中のお客様は当事務所までお気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

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